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ASSALAMUALIKUM WARAHMATULLAHI WABAROKATUH. 

Our devout Muslim employees who are enrolled in our company do our "Halal correspondence" in good faith every day with the spirit of OMOTENASHI, and you can enjoy a wonderful Japanese trip to your fellow Muslims. In addition, the NPO Japan Halal Association, a related organization, carries out "Halal Tax Opportunities Course" in order to promote correct knowledge on Halal for everyone working at restaurants, hotels and tourist facilities, and the travel environment of Muslims to Japan We strive to be convenient and comfortable. 

  

  

"Halal correspondence" which can be done by thorough investigation and cooperation of the facility was taken up also in the media. 

  

"Grasping accurate customer needs and proposing unique tour contents" 

  

Muslim employees who are proficient in foreign language are not available at this moment but we try to arrange the very best of it soonest possible.However we are available to communicate in Bahasa Malaysia,Japanese and English.We apologize for the inconvenient. 

 

We respond to e-mails and phones  and provide an exciting journey to meet your expectations.

BRIEF INFO ABOUT MALAYSIA "HALAL" AUTHORITIES(JAKIM)

マレーシアハラル制度について

1.ハラル制度について
(1)ハラル制度は、イスラム教義にしたがった食品等の規格の管理とその振興を図る制度。ハラル制度に2つの概念がある。
・ハラルとはイスラム法に適合しているという意味である。
・トイバンとは、体に良いという意味であり、具体的には健康、安全、栄養、品質という概念を含んでいる。
・イスラム教徒が安心して購入できる食品等の規格に関する制度であると考えると理解しやすい。
(2)マレーシアのハラル規格は任意規格であり、同国で製造。
(3)必ず取得しなければならない最低規格ではなく、取得することによりプラス評価を受ける優良規格である。しかし、ハラル規格の認証を受けた食品等は、その包装容器に「ハラル・マーク」が表示されるため、イスラム教徒の消費者は同マークのない商品を選択することはない。
(4)ハラル制度の対象は、食品だけでなく、食品添加物、サプリメント、食品を提供する場(レストランなど)にも及ぶ。

2.ハラル制度の組織
(1)ハラル規格の審査およびハラル産業の振興を担当する機関は、首相府直属のハラル産業開発公社(HDC)である。HDCは2006年9月に政府の所有する民間団体(公社)として設立された。
(2)HDCの設立以前は、イスラム開発局(JAKIM)がハラル規格の担当機関であったが、JAKIMのハラル規格関係機能がHDCに移行し、現在に至っている。
(3)現時点では、マレーシアは、ハラル制度を政府が運営する唯一の国である。他のイスラム教国では、宗教団体がハラル制度を管理・運用している。宗教団体ではなく、政府が直接制度を管理していることは、非イスラム国の企業にとっては、一種の安心感をもって見られており、これが受け入れられやすい要因の1つとなっている。

3.ハラル優遇措置と助成措置
マレーシアは、ハラル・ハブ政策を推進するために、いくつかの政策を推進している
・ハラル企業に対する他の業種よりも高い優遇税制である。ハラル企業に対する特別の制度として、設備投資に対する税額控除がある。投資後10年間は、税の対象となる所得から投資相当額を控除できる制度である。あるいは、これに代えて、投資後5年間は、同所得から輸出収益を控除できる制度を利用することもできる。生産開始後、すぐに輸出を始めることのできる企業では、後者の制度を利用するのが有利である。そのほかに、原材料、製造機械の輸入に対する輸入税を免除する制度、ハラル認証、品質基準認証を取得するための費用を控除する制度もある。
・ハラルの理解と普及を促進するための政策として、ハラル見本市の開催とハラル・
トレーニング・プログラムがある。ハラル・トレーニング・プログラムは、ハラル制度の普及・理解の促進、ハラル認証の取得方法の説明、専門家の育成という3つの側面がある。プログラムの内容は:
② ハラル理解プログラム(HAP)(4日間)
②ハラル産業プログラム(HIP)(7日間)
③ハラル専門プログラム(HPP)(16日間)
・ハラル・パークの設置。ハラル・パークとは、ハラル産業だけを集めた工業団地である。現時点で、マレーシア全土に16のハラル・パークがある。
・企業には、直接関係ないが、ハラルに関する研究開発である。ハラルの研究開発は、大学(UPM)において実施されている。研究開発の内容は:
② 非ハラル原料の代替物の開発
②ハラルのトレーサビリティ・システムの開発
③ハラルか否かを判断するテストキットの開発
④DNA分析手法の開発などである。

4.Halal規格の内容
(1)食材:許されない食材として、所定の方法で屠殺されなかった動物、豚、犬のほかに、牙をもつ動物、肉食性鳥類、ワニ、カメ、カエル、遺伝子組み換え生物があげられる。キノコ類、微生物(細菌、藻類、カビ)およびその産物は原則としてハラルであり、食材として用いることができる。
(2)屠殺方法:規定されている詳細な屠殺方法しかみとめられない。一定の資質を有するイスラム教徒が屠殺すること、屠殺に際して特定の宗教的な文言を唱えるべきこと、イスラム教徒の検査員が屠殺をチェックすることなどが規定されている。技術的にも、ナイフ等を当てる部位、死を早める方法によることなどが詳細に規定されている。
(3)加工、取扱い、流通:加工食品は、加工、包装、保管、輸送の一連のプロセスにおいて、許されない食材等とは物理的に隔離されること、加工機械等は、許されない食材等の加工と共用してはならないことなどが規定されている。
(4)保管、陳列、提供:保管、陳列、販売、提供のすべての段階で、ハラル・マークを表示し、非ハラル食品等と隔離すべきことが規定されている。
(5)衛生、公衆衛生、食品安全:衛生、公衆衛生、食品安全については土壌、飼料、肥料、殺虫剤、害虫、微生物などの汚染の防止、ガラス・金属などの異物の混入の防止などが規定されており、特にイスラム教に関連する特別の規定ではない。
(6)包装、表示:包装材料、表示ラベルの素材は「許されない素材」でないこと、包装容器の制作機械は、許されない素材で汚染されていないこと、包装容器の前処理、組立て、保管、輸送に際して、ハラルでない食品等と隔離されることなどが規定されている。

5.ハラル制度の国際性
(1)現時点では、国際的に統一されたハラル規格は存在しない。
(2)イスラム教という共通の基盤があるため、一般に、他国のハラル認証を受けた製品を許容している。しかし、各国の規格は統一されていない。
(3)マレーシアのハラル規格は、世界第2の厳しさであり、マレーシアのハラル認証を受けた製品は、他のイスラム国で拒否されることはないと考えられる。

6.Halal制度の運用
6-1 ハラル認証の申請は大きく2つに分かれている。
(1)製品/消費財用の申請
(2)食品施設の申請

6-2 ハラル認証の申請内容
(1)製品/消費財用の申請書の主な項目は以下のとおり
・ハラル担当者の名前
・豚、犬、アルコール類、動物由来の物、化学品、毒物を扱っているか
・衛生管理の実態、衛生管理などの実施の有無
・製品のリスト、そのブランド及びHS Tariff Code
・各製品の添加物について、その由来(動物、植物由来など)、生産者の名称と
住所およびハラル認証の有無
・包装資材の区分(箱、ビン、紙、プラスチック、アルミフォイルなど)

(2)食品施設用の申請書の主な項目は以下のとおりである。
・ハラル担当者の名前
・従業員うちイスラム教徒とそれ以外の人数
・豚、犬、アルコール類、動物由来の物、化学品、毒物を扱っているか
・衛生管理の実態(製品用申請に同じ)、
・豚、犬に関連するメニューや添加物の使用実績
・器具や食器が新品か中古か
※非ハラルのものに触れた食器等は一定の宗教的な洗浄が必要
・提供メニューのリスト
・各メニューの添加物について、その由来(動物、植物由来など)、製造者の名称と住所およびハラル認証の有無



6-3 ハラル認証の審査について
(1)申請をすると審査が始まり、食品施設、工場への立入検査が行われる。立ち入りする担当者は、食品の知識のある者と宗教の知識のある者で構成される。屠殺プロセスが含まれる場合には、獣医業務局の担当者が加わる。
(2)立入検査は、原則として3段階になっている。第1段階は、会社幹部、ハラル担当者への質問、インタビューである。第2段階は、実地検査である。主に、食品添加物の検査、原材料及び製品の保管室、冷蔵室、生産プラント、一般衛生、品質管理および品質保証、包装材料について検査が行われる。第3段階は、会社幹部、ハラル担当者との面会により、実地検査での所見、知見を確認する。立入検査の担当者は、これらの検査結果を報告書にまとめ、HDCに報告する。
(3)ハラル承認をするか否かは、担当者の報告に基づき、HDCの下に設けられている「シャリア・パネル」が決定する。シャリア・パネルは多くの関係省、関係専門機関、地方機関で構成されている。
(4)ハラル審査・検査の担当者が依拠するマニュアルあるいは、公表された審査基準はないとされており、MS1500により審査される。認証されると、製品にハラル・マークをつけることができる。
(5)有効期間は3年であり、その後認証を更新することができる。認証を受けた後も、年数回の施設、工場への立ち入りが行われる。
(6)食品のハラル認証は、製造工程ではなく物に着目して与えられるが、材料を変更する場合や製造工程を変更する場合には、HDCに連絡する必要がある。必要があれば再審査が行われる。
(7)海外の施設・工場等も審査を受けることができる。ただし、審査、認証後の検査のために、審査料とは別に、審査・検査担当者の交通費、滞在費を負担する必要がある。

6-4 その他
(1)ハラル認証を受けた製品が、輸送、流通、小売り段階で、非ハラル製品と混載あるは混合陳列された場合には、その製品は非ハラルになる。
(2)製造者に責任はなくても、ハラルの基本思想から見て、サプライチェーン全体がハラルであってはじめてその製品がハラルとなるからである。
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